相続又は遺贈により財産を取得した人が障害者である場合には、その人がこれから必要となる生活費は未成年者と同様に相続財産に頼らざるを得ません。
そこで、法定相続人が障害者であるときは「障害者控除」により相続税額が減額されます。
控除額はその障害者が85歳になるまでの年数につき10万円で計算した金額です。特別障害者の場合は1年につき20万円の控除となります。
相続税額から控除される金額は障害者の場合500万円となり、特別障害者の場合には、1,000万円となります。
なお、控除額が障害者本人の相続税額を超える場合には、控除しきれなかった金額をその障害者の扶養義務者(親、兄弟など)の相続税額から控除することができます。
また、障害者である人が未成年者の場合には、障害者控除と合わせて未成年者控除を受けることができます。