民法で定められている「遺産を受け取れる可能性がある人」のことを法定相続人といい、法定相続人には遺産を受取れる順位が決められています。これを相続順位といいます。
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の取り分のことを言います。遺言などが無い場合に「このように分ければよいのではないか」と定めている分け方です。
家族構成により相続順位、法定相続分は違ってきます。
具体例をあげて説明します。
●法定相続人
妻と子3人が法定相続人となります。
配偶者は常に法定相続人となります。次に第一順位の子が法定相続人となります。
●法定相続分
妻 1/2
子 1/2
子は3人いるので一人あたりの法定相続分は
1/2 × 1/3 = 1/6
1/6となります。
●法定相続人
妻と両親が法定相続人となります。
配偶者は常に法定相続人となります。第一順位の子がいないため第二順位の親が法定相続人となります。
●法定相続分
妻 2/3
親 1/3
親は2人いるので一人あたりの法定相続分は
1/3 × 1/2 = 1/6
1/6となります。
●法定相続人
妻と弟・妹が法定相続人となります。
配偶者は常に法定相続人となります。第一順位の子がなく、第二順位の親がいないため第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
●法定相続分
妻 3/4
弟・妹 1/4
弟・妹は2人いるので1人あたりの法定相続分は
1/4 × 1/2 = 1/8
1/8となります。
●法定相続人
子3人が法定相続人となります。
配偶者がいないため、第一順位の子だけが法定相続人となります。
第二順位の親、第三順位の兄弟姉妹がいる場合でも、子のみが法定相続人となります。
●法定相続分
子 1
子は3人いるので1人あたりの法定相続分は
1× 1/3 = 1/3
1/3となります。
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