相続人になることができる人は亡くなられた方(被相続人)と一定の親族関係にある人で、具体的には民法で定められています。
民法では、相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2つにわかれています。
配偶者相続人は常に相続人となることができ、血族相続人は順位に応じて相続人となる人が決まります。
配偶者相続人とは、相続開始時点で亡くなられた方(被相続人)と婚姻関係にある人を言います。夫が亡くなった場合には妻、妻が亡くなった場合には夫が配偶者相続人となります。
内縁関係や離婚した方は相続人となることはできません。
配偶者相続人は常に相続人となります。
血族相続人とは、亡くなられた方(被相続人)と血族関係にある人を言います。具体的には、子、父母、兄弟姉妹などがこれにあたりますが、血族関係にある人はたくさんいますので、次の順位により相続人になる人を定めています。
亡くなられた方(被相続人)の「子又はその代襲相続人」が相続人となります。
亡くなられた方(被相続人)に「子又は代襲相続人」がいない場合には、「被相続人の父母」が相続人となります。
亡くなられた方(被相続人)に「子又はその代襲相続人」、「父母」がいない場合には、「被相続人の兄弟姉妹又はその代襲相続人」が相続人となります。
本来であれば相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始時にすでに亡くなっている場合に、その子や孫が代わって相続人となることを言います。
第1順位の子、第3順位の兄弟姉妹に代襲相続が認められています。
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