法定相続分とは、民法で定められた各相続人の取り分のことを言います。遺言などが無い場合に「このように分ければよいのではないか」と定めている分け方です。
この相続分は必ず従わなければならないものではなく、目安となるもので、実際には話し合い(遺産分割協議)により各相続人が取得する財産を決めることになります。
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