自筆証書遺言とは、遺言する人が自分自身で遺言の全部の内容と日付を書き、署名して印を押すものをいいます。
メリット
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証人が必要なく自分1人で簡単に作成できる。
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費用がかからない。
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遺言書の存在と内容を秘密にしておける。
デメリット
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遺言書が発見されない可能性がある。
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自分自身で保管する必要があるため、紛失や書き換え、破棄されるおそれがある。
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正しい方式、内容で記載しないと無効になってしまう。
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家庭裁判所での検認作業が必要。
1、すべて自筆で記載します。
2、書き間違えてしまった場合には、2重線を引き正しい文字を上
または下に書き、正しく書き直した文字の右側に訂正印を押し
ます。
3、日付を記載します。
4、署名押印します。
5、封筒に入れのり付けし、印鑑を押して封印します。
6、なくさないよう保管します。
7、相続が発生した時に家庭裁判所で検認を受けます。