生前贈与を活用した納税資金対策

贈与 お金

子供や孫に生前贈与を行うことは、相続税の節税対策になるうえ、納税資金の確保にもなります。

 基礎控除の範囲(年間110万円)以内で贈与をすれば、贈与税も発生しません。

 

◆生前贈与を活用した場合の例

現金で2,200万円残した場合と息子2人に毎年110万円ずつ贈与し10年間で2,200万円贈与した場合

*ここでは生前贈与加算については考慮しません。

 

◆現金で残した場合

2,200万円を現金で残した場合にはすべて相続税の対象になります。

 

2,200万円ー相続税額 の残金が残ります。

 

◆生前贈与を活用した場合

息子2人に毎年110万円ずつ贈与し10年間で2,200万円贈与した場合には、基礎控除の範囲内の贈与であるため贈与税もかかりませんし、贈与しているため被相続人(亡くなられた方)の遺産ではないので相続税の対象になりません。

 

 2,200万円がそのまま現金として残ります。

 

生前贈与を活用した場合の方が、相続税がかからない分、現金を多く残すことができます。