子供や孫に生前贈与を行うことは、相続税の節税対策になるうえ、納税資金の確保にもなります。
基礎控除の範囲(年間110万円)以内で贈与をすれば、贈与税も発生しません。
現金で2,200万円残した場合と息子2人に毎年110万円ずつ贈与し10年間で2,200万円贈与した場合
*ここでは生前贈与加算については考慮しません。
息子2人に毎年110万円ずつ贈与し10年間で2,200万円贈与した場合には、基礎控除の範囲内の贈与であるため贈与税もかかりませんし、贈与しているため被相続人(亡くなられた方)の遺産ではないので相続税の対象になりません。
2,200万円がそのまま現金として残ります。
生前贈与を活用した場合の方が、相続税がかからない分、現金を多く残すことができます。