生前贈与を活用した節税対策

生前贈与

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。

その範囲内もしくは枠を超えて生前贈与をすることで、被相続人(亡くなられた方)の財産を贈与を受ける方(受贈者)に移すことができ、相続税の節税対策となります。

 

基礎控除の範囲内であれば贈与税もかかりませんし、申告の必要もありません。

基礎控除を超えた場合でも、将来の相続税と比べて贈与税を支払ってでも財産を移したほうが税金を減らすことができる場合がありますので、検討して実行すれば節税効果があります。

 

ただし、相続開始前3年以内に相続人に贈与した財産は相続税計算の際に加算されるので注意が必要です。その点、相続人とならないへの贈与は生前贈与加算の対象にならないので効果的です。

 

注意点①

贈与は贈与する人が無償で自分の財産を与え、贈与を受ける人(受贈者)が贈与を受けことを了承して初めて効力が生じます。贈与する人が一方的に財産を渡すだけでは贈与と認められない場合がありますので注意が必要です。

 

注意点②

毎年同じ金額を贈与していると、連年贈与1,100万円を10年均等で支払ったとみなされる)とみなされる場合があるので注意が必要です。