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名古屋税理士会半田支部の研修を受けてきました。令和元年度税制改正~所得税・相続税中心に~ 

令和元年9月13日(金)1時半から名古屋税理士会半田支部の研修会~令和元年税制改正 所得税・相続税中心に~というタイトルの研修を受けてきました。

 

税制改正の内容をいくつか挙げてみます。

 

・所得税の確定申告書への添付資料がいくつか不要になります。

例えば、給与等の源泉徴収票や特定口座年間取引報告書などです。

 平成31年4月1日以後に提出する確定申告について適用されます。

 

・住宅取得控除の拡大

 住宅ローンを組んで住宅を取得した場合に使える税制ですが、消費税率が10%に増税されるタイミングに合わせて改正されました。細かい内容は割愛させていただきますが、10%の税率で住宅を取得すると今まで10年間の税額控除だったのが13年まで延長されることとなりました。

 

 そのほか、個人の事業承継税制が創設されたり、相続税における配偶者居住権の評価額が決定したりとたくさんの税制改正が行われています。

 

 毎年変わる税制を把握して有利な税制が出てくればそれを利用し、不利になりそうな場合にはその前に手を打つことが大事です。

 税制改正は毎年行われますので、相続対策を行なおうと思っている方は早めにご相談下さい!