遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことを言います。
たとえば、「自分が死んだらすべての財産を寄付する」というような内容の遺言書を被相続人が残していた場合、残された家族が住む家を失い、生活ができなくなってしまうという事態が起こってしまうかもしれません。
基本的には、被相続人(亡くなられた方)の意思を尊重するために、遺言書の内容が優先されるべきですが、民法では最低限相続できる財産を遺留分として保証しています。
法定相続分と遺留分は上記の表のとおりとなり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
たとえば、母が亡くなっており、父と長男、次男の家族構成だっだとします。この場合に、遺言により長男にすべての財産を相続させたとすると、次男には、法定相続分1/2の半分の1/4が遺留分として認められることとなり、相続財産の1/4を相続する権利を主張することができます。
この遺留分を請求することを遺留分の減殺請求といいます。
上記の例の場合であれば、次男から長男に遺留分の減殺請求をすることとなります。
遺留分の減殺請求は、必ずしも調停、裁判により行うのではなく、相手との交渉により行なうこともできます。
相手との交渉がうまく行かなかった場合に、調停、裁判などの方法により遺留分の減殺請求を行います。
贈与又は遺贈があったことを知った日から1年以内に権利を行使しなければ、時効となり「遺留分の減殺請求権」が消滅してしまいますので、注意が必要です。
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