死亡退職金にも生命保険と同様に非課税枠があります。
生命保険金と同様に現金で納税資金を残すよりも有利になります。
非課税枠 (500万円×法定相続人の数)+弔慰金
死亡時まで会社に在職しており、死亡時に退職金を受け取った場合には死亡退職金となります。これには生命保険と同様、非課税の枠が設けられています。あわせて弔慰金について一定の金額までは非課税となっています。
弔慰金とは死者を弔い、遺族を慰めるという趣旨で支給される金銭をいいます。被相続人の死亡によって受け取る弔慰金や花輪代、葬祭料などについては相続税の対象にはなりません。
弔慰金の非課税額
・被相続人が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の給与の3年分
・被相続人が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の給与の半年分
法定相続人が3人の場合に1,500万円を現金で遺産を残した場合と死亡退職金を活用して遺産を残した場合を比べてみると
非課税枠がないので1,500万円に相続税がかかります。
1,500万円ー相続税額 の残金が残ります。
非課税枠 500万円×3人=1,500万円
1,500万円に対して相続税がかからないので、そのまま現金が残ります。