相続対策、相続税申告は人によって違います。
お持ちの財産や家族構成は人それぞれです。佐藤会計事務所は一人一人にあった相続対策、相続税申告を行っております。
『相続』を機にご家族間での争い、高額な相続税の支払いなどの問題が起こらないよう相続対策をさせていただききます。
弁護士、司法書士、行政書士と連携しておりますので相続に関するすべてのことをお任せいただけます。
お客様の財産、そして想いを次世代に引き継ぎ『相続』後もご家族が円満で安定した生活が送れるようサポートさせていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください!
℡ 052-601-7185
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で取得したことを知った日から3年以内に(2024年3月末までに相続した未登記の不動産の場合は。2027年3月末までに)登記しなければなりません。
誰が不動産を取得するか、期限までに決まらない場合には「相続人申告登記」等を行い、話がまとまった後に改めて相続登記を行うことになります。
だれが相続するか決まるか決まらないかにかかわらず、期限まで登記を行う必要があります。正当な理由なく登記をしていない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
相続登記をせずに放置しておくと法定続人の死亡等により法定相続人が増え複雑化します。遺産分割がより困難になり費用負担も増えてしまいます。登記が面倒でほおっておくと遺産分割が複雑化し費用負担も増えてしまうため、相続登記はお早目に!
国税庁によると令和3年分の相続税の課税割合が9.3%となりました。
相続税の課税割合とは、その年に亡くなった方のうち相続税の申告書の提出に係る被相続人(亡くなった方)の割合を言います。
平成25年の税制改正により平成27年から相続税の基礎控除の引き下げが行われました。これにより、それまで4%台だった相続税の8%台に上昇し、ついに令和3年に9%となりました。
国税庁のデータによると被相続人(亡くなった方)の増加が見て取れます。平成24年には被相続人126万人であったのが令和3年では144万人となっています。
相続税の課税価格についても増加傾向にあります。平成24年では10.8兆円でしたが令和3年では18.6兆円となっています。
税額についても平成24年では1.3兆円でしたが令和3年では2.4兆円となっています。
ここ数年で相続税の申告をしなければいけない人も増えており、税額についても増えています。今まで相続税は関係ないと思っていた方も対象となる可能性があります。
生前に相続対策をすることにより、支払う税金を減らすこともできますし、相続での争いを減らすこともできます。
相続に関するお悩み、不安などございましたら、お気軽にご相談ください。
令和4年12月16日に「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。
資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続財産に加算する生前贈与の期間を3年から7年に延長されます。
相続などにより財産を取得した人(相続人)が、相続開始前(現行制度では3年以内)に被相続人(亡くなられた方)から贈与により取得した財産があるときは、相続税の課税価格に加算されます。
贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算しますので、基礎控除の110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価格も加算することとなります。
①相続開始前に暦年課税贈与があった場合の加算期間を7年に延長
②延長した4年間に受けた贈与のうち100万円については、相続財産に加
算しない
令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。
加算期間が7年間と長期になるので、生前贈与を検討している方は早いうちから贈与していったほうがいいでしょう。
また、7年間と長期になりますので、契約書など贈与をした記録をきちんと残しておくことが重要になります。
各都道府県が調査した2022年の全国の平均地価は全国の全用途平均が3年ぶりに上昇しました。前年比0.3%プラスで、住宅地ではバブル期の1991年以来、31年ぶりに上昇したほか、商業地もプラスに転じ、新型コロナウィルス感染症の影響からの回復傾向が鮮明となりました。
住宅地の全国平均は前年比0.1%上がり、商業地は0.5%上がりました。東京、大阪、名古屋の三大都市圏は全用途、住宅地、商業地のすべてでプラスとなりました。
住宅地の上昇の背景には、長期間にわたる低金利と、コロナ禍での生活様式の変化により郊外のマイホーム需要が増えたことが要因であるといわれています。
全国で最も地価が高かったのは、17年連続で東京都銀座2丁目の明治屋銀座ビルで、1㎡3,930万円とこうがくですが
前年よりは下落しています。
国税庁が発表した令和2年分の申告状況によると令和2年間の1年間に全国で亡くなった人は137万2,755人でそのうち相続税の対象になった被相続人の数は12万372人で前年の11万5,267人より5,105人増加しました。
課税対象となる被相続人の数を都道府県別にみると東京都が最も多く、続いて神奈川県、愛知県、大阪府、埼玉県、千葉県、兵庫県となっています。
高齢化により相続の発生件数も増えていますが、その分相続人同士の争いも増加しています。遺産分割事件の件数は平成10年で1万302件でしたが、令和1年には1万5,842件で20年間で1.5倍となっています。
また、遺産分割事件は5,000万円以下が76.6%を占めています。
遺産の多い少ないに関係なくどんな家庭にも争いが起きる可能性がありますので、事前対策をしっかり考えておくことが重要です。
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